2007年5月 7日
第1種住居地域および第2種住居地域
都市計画の一環で、都市計画法で定められた用途地域の一種です。
住居の環境を守るための地域で、大規模な店舗やオフィスビルなどの建築が制限されています。
一戸建て、マンションなどの共同住宅のほか、学校、病院、店舗などが建築できます。
第1種住居地域においては3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第2種住居地域では、店舗、事務所、ホテルのほかカラオケボックスやマージャン屋などが建てられます。
建ぺい率は、原則として50〜80%.
容積率は接している道路幅によって変わりますが、400%程度です。
2007年5月 7日 14:31 コメント(0)| トラックバック(0)

