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2007年5月 7日

第1種住居地域および第2種住居地域

都市計画の一環で、都市計画法で定められた用途地域の一種です。
住居の環境を守るための地域で、大規模な店舗やオフィスビルなどの建築が制限されています。
一戸建て、マンションなどの共同住宅のほか、学校、病院、店舗などが建築できます。

第1種住居地域においては3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第2種住居地域では、店舗、事務所、ホテルのほかカラオケボックスやマージャン屋などが建てられます。
建ぺい率は、原則として50〜80%.
容積率は接している道路幅によって変わりますが、400%程度です。

2007年5月 7日 14:31  コメント(0)トラックバック(0)

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