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2007年4月10日

用途地域

用途地域とは、住宅地としての生活環境を守ることや、商業・その他の業務や工業の利便の増進を図り、目的の違った土地利用ごとに、できるだけ同一の地域にまとめ、調和のとれたまちづくりをするために、新たに建物を建てる場合に守らなければならない最低限の基準を定めた区域のことです。(それとは反対に、市街化を抑制すべき区域があります。市街化調整区域と言われているエリアです。)
用途地域には、次の12種類があります。

   1.第1種低層住居専用地域
   2.第2種低層住居専用地域
   3.第1種中高層住居専用地域
   4.第2種中高層住居専用地域   5.第1種住居地域
   6.第2種住居地域
   7.準住居地域
   8.近隣商業地域
   9.商業地域
  10.準工業地域
  11.工業地域
  12.工業専用地域


厳密な意味での住宅のための地域は、「第1種低層住居専用地域」のみです。
ほかの地域では何らかの、『共存』のための工夫や約束事が必要になってくるのです。
その約束事は地域の種類や、各都道府県ごとに「建ぺい率」「容積率」「絶対高さ制限」「日影制限」「斜線制限」などの規定として定められています。それらの数字は土地のある地方自治体に確認すれば教えてもらえるでしょう。

2007年4月10日 11:34  コメント(0)トラックバック(0)

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